適切な意思決定支援に関する指針

1.基本方針

当病院においては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、多職種で構成される医療・ケアチーム*で、患者・家族等に対して適切な説明と話し合いを行い、患者本人(以下本人)の意思決定を基本として医療・ケアを進めるものとする。
なお、どのような状態を人生の最終段階とするかは、患者の状態を踏まえて、多職種にて構成される医療・ケアチームにて判断するものとする。

*多職種にて構成される医療・ケアチームの構成員
主治医、主治医以外の医師、看護師、MSW、その他当該患者さんに関わっている医療職など

2.人生の最終段階における医療・ケアの在り方

当病院では人生の最終段階を迎える患者とその家族が、医療・ケアチームとの話し合いのもと、患者の意志と権
利が尊重され、心安らかな終末期医療を迎えられるように努め る 。

1) 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が、多職種で構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本とした上で、医療・ケアを進めることを原則とする。

2) 本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意志をその都度示し、伝えられるような支援を医療・ケアチームで行い、本人との話し合いを繰り返し行う。

3) 本人が自らの意志を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者を含めて、本人との話し合いを繰り返し行う。この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を本人自らの意志を推定する者(意思決定代理人)として前もって定めておくことが望ましい。

4) 人生の最終段階における医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中
止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性をもとに慎重に判断する。

5) 医療・ケアチームにより、可能 な限り疼痛やそのほかの不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精
神的、社会的援助も含めた総合的な医療・ケアを行う。

6) 生命を短縮させる意図をもつ“積極的安楽死”は、本指針の対象とはならない。

3.人生の最終段階における医療・ケア方針の決定手続き

1)本人の意思が確認できる場合
・方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から情報提供と説明を行う。その上で、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針を決定する。
・時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより適切な情報提供と説明がなされ、本人が自らの意志をその都度示し、伝えることができるように支援を行う。この際、本人が自らの意志を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等を含めて話 し合いを繰り返し行なわれることも必要である。
・このプロセスにおいて話し合われた内容は、その都度、文書にまとめ診療録内に保存しておく。

2)本人の意思が確認できない場合
本人の意思が確認できない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う。
・家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意志を尊重し、本人にとって最善の方針を取ることを基本とする。
・家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し 合い、本人にとって最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
・家族等がいない場合および家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとって最善の方針をとることを基本とする。
・このプロセスにおいて話し合われた内容は、その都度、文書にまとめ診療録内に保存しておく。
3)複数の専門家からなる話し合いの場の設置
上記1)および2)の場合において、方針の決定に際し
・医療・ケアチームの中で本人の心身の状態等により医療・ケア の内容の決定が困難な場合
・本人と医療・ケアチームの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
・家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
等については複数の専門家からなる話し合いの場を別途設置し、医療・ケアチーム以外の者を加えて、方針等についての検討および助言を行うことが必要である。

4)認知症等で自らが意思決定することが困難な患者の意思決定支援
認知症等で自らが意思決定することが困難な場合は、厚生労働省が作成した「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定ガイドライン」 2)を参考に、家族および関係者、医療・ケアチームが関与しながら、できる限り患者本人の意思を尊重し反映した意思決定を支援する。

5)身寄りがない患者の意思決定支援
身寄りがない患者における医療・ケアの方針についての決定プロセスは患者判断能力の程度、入院費用等のがない患者における医療・ケアの方針についての決定プロセスは患者判断能力の程度、入院費用等の資力の有無、信頼できる関係者の有無等により状況が異なるため、患者本人の意思を尊重しつつ、厚生労働資力の有無、信頼できる関係者の有無等により状況が異なるため、患者本人の意思を尊重しつつ、厚生労働省の「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」省の「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」3)を参考を参考に、介護・福祉サービスや行政の関わり等を利用して、意思決定を支援する。

6)指針の見直し
これらの指針については、社会情勢を鑑みて定期的に見直しされるものとする。管理者たる病院長の責の下、当病院においては臨床倫理委員会がその任当病院においては臨床倫理委員会がその任を負う。