身体的拘束は患者の運動を抑制する行動の制限をすることで重大な影響を与える可能性がある。当病院は、患者一人ひとりの尊厳を尊重し、安心・安全が確保される基本的な仕組みをつくり、身体的・精神的な影響を招く恐れのある身体的拘束は、緊急やむを得ない場合を除き原則として実施しない医療・看護の提供に努める。
1) 身体拘束の原則禁止
当病院は、患者または他の患者等の生命または身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束の実施を原則として禁止する。
3要件(切迫性・非代替性・一時性)の全てに該当すると病棟カンファレンスにおいて判断された場合、本人・ご家族への説明・確認を得て身体的拘束を実施する場合もあるが、その場合も患者の態様や看護の見直し等により、身体的拘束の解除に向けて取り組むこととする。
2) 身体的拘束の定義
抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。原則として以下の具体的行為を身体的拘束として取り扱う。
①徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
⑥車椅子や椅子から立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
⑧脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑪自分の意志で開くことの出来ない居室等に隔離する。
身体拘束等禁止の対象とはしない行為
①処置などの医療行為中の身体固定
②車椅子からの転落防止を目的とした安全ベルトによる姿勢保持
3) 緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合の対応
① 3要件の確認
・切迫性(患者本人又は他の患者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと )
・非代替性(身体的拘束を行う以外に代替する看護方法がないこと )
・一時性(身体的拘束が一時的なものであること )
② 要件合致確認
患者の態様を踏まえ病棟カンファレンスで必要性を判断した場合、限定した範囲で身体的拘束を実施することとするが、身体的拘束の実施後も日々の態様等を参考にして病棟カンファレンスで定期的に再検討し解除へ向けて取り組む。
③ 説明と同意
緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合は、患者・家族等へ説明と同意を得て行うことを原則とする。
④ 身体的拘束等に関する確認
緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合には、身体的拘束の実施状況や患者の日々の態様を記録し、病棟カンファレンスで拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行う。
4)身体的拘束禁止に取り組む姿勢
次の仕組みを通して身体的拘束の必要性を除くよう努める。
① 患者の理解と基本的なケアの向上により身体的拘束リスクを除くこととする 。患者一人ひとりの特徴を日々の状況から十分に理解し、身体的拘束を誘発するリスクを検討し、そのリスクを除くため対策を実施する 。
② 責任ある立場の職員が率先して病院全体の資質向上に努める。
管理者・病院長・看護リーダー等が率先して病院内外の研修に参加するなど、病院全体の知識・技能の水準が向上する仕組みをつくることとする。特に、認知症及び認知症による行動・心理状態について病院全体で習熟に努める。
③ 身体的拘束最小化のため患者・ご家族と話し合身体的拘束最小化のため患者・ご家族と話し合う。
ご家族と患者本人にとってより居心地のいい環境・ケアについて話し合い、身体的拘束を希望されても、そのまま受け入れるのではなく、対応を一緒に考えることとする。
④ 鎮静を目的とした薬物の適正使用
・生命維持装置装着中や検査時等、薬剤による鎮静を行う場合は鎮静薬の必要性と効果を評価し、必要な深度を超えないよう、適正量の薬剤を使用する。
・行動を落ち着かせるために向精神薬等を使用する場合は、患者・家族等に説明を行い、同意を得て使用する。必要時には専門診療科と共同で、患者に不利益が生じない量を使用する。
⑤ 身体的拘束以外の患者の行動を制限する行為の最小化
身体的拘束には該当しない患者の身体又は衣服に触れない用具であっても、患者の運動を抑制する行動の制限を意図した使用は最小限とする。
次の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束最小化のため体制を維持・強化する 。
(1)身体的拘束最小化チームの設置
身体的拘束最小化チームを設置し、当病院で身体的拘束最小化を目指すための取り組み等の確認・改善を検討する 。
(2)チームの構成
チームは専任の医師及び専任の看護師を含む、入院医療に携わる多職種が参加し構成する。
(3)チームの役割
① 身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底を図る。
② 身体的拘束実施事例の最小化に向けた医療・ケアを検討する。
③ 定期的に本指針・マニュアルを見直し、職員へ周知して活用する。
④ 身体的拘束最小化のための職員研修を開催する。
入院患者に関わる職員を対象として、身体的拘束の最小化に関する研修を定期的に行う。
本指針は、当病院で使用するマニュアルに綴り、全ての職員に閲覧可能とするほか、患者やご家族が閲覧できるように院内への掲示や当病院ホームページへ掲載する 。
・作成者:認知症ケアチーム/身体的拘束最小化チーム
・作成日:2024年7月
・承認日:2024年7月
・改定日:2025年7月 【身体拘束等禁止の対象とはしない行為】を追加した。