医療安全管理指針

1.医療安全管理に関する基本的な考え方

【医療安全管理指針の目的】
この指針は、医療事故の予防・再発防止の対策並びに発生時の適切な対応等、浦添総合病院における医療安全体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的とします。


【医療安全に関する基本姿勢】
当院の医療安全活動においては、「人間はエラーを犯すもの」と言う観点に立ち、医療事故を起こした個人の責任を追及するのではなく、医療事故を発生させた安全管理システムの不備や不十分な点に注目し、その根本原因を究明しこれを改善していくことを主眼とします。また、「常に医療事故を絶対に防ぐのだ」という強い信念のもと、患者に信頼される医療サービスの提供と医療の質の向上を求めていくことを当院の医療安全の基本姿勢とします。この基本姿勢をベースにした医療安全活動の必要性、重要性を全部署及び全職員に周知徹底し、院内共通の課題として積極的な取り組みを行います。

2.医療安全管理に関する委員会ならびに組織に関する基本的事項

【医療安全管理体制の構築】
当院における医療事故並びに事故発生時の緊急対応について、院内全体が有機的に機能し、一元的で効率的な安全管理体制を構築することで、安全かつ適切な医療サービスの提供をします。


【医療安全管理委員会の設置】
当院における安全管理体制の確保及び推進のために医療安全管理委員会を設置し、医療安全に関する院内全体の問題点を把握し改善策を講じる等、医療安全管理活動の中枢的な役割を担うために、院内の組織横断的な「委員会」を設置します。

【安全管理室の設置】
医療に係る安全管理を担う部門として「安全管理室」を設け、医療安全管理者、その他必要な職員で構成され、組織横断的に安全管理を行う部門として設置します

【医療安全管理者の業務】
医療安全管理者は、以下の内容を業務とする。
イ.安全管理部門の業務に関する企画立案及び評価を行う。
ロ.定期的に院内を巡回し各部門における医療安全対策の実施状況を把握・分析
し、医療安全確保のために必要な業務改善等の具体的な対策を推進すること。
ハ.各部門における安全委員への支援を行うこと。
ニ.医療安全対策の体制確保のための各部門との調整を行うこと。
ホ.医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修を企画・実施すること。
ヘ.医療相談・医療連携支援室との連携を図り、医療安全対策に係る患者・家族の
相談に適切に応じる体制を支援すること。

【医薬品安全管理責任者】
当院における医薬品に係る安全管理のための体制を確保するために医薬品安全管理責任者を設置します。

【医療機器安全管理責任者】
当院における医療機器に係る安全管理の体制を確保するために、医療機器安全管理責任者を配置します。

【医療放射線安全管理責任者】
当院における医療放射線の安全管理のための体制を確保するために医療放射線安全管理責任者を設置します。

【安全委員(各部署)】
各部門の医療安全管理を推進するため、各部門の安全委員は「医療安全管理委員会」の規定に則り、各部門の医療安全活動の推進者となります。

3.従業者に対する医療に係る安全管理のための研修に関する基本方針

【職員研修の目的】
職員の安全に対する意識、安全に業務を遂行するための技能や、他の従事者と相互に連携し業務を行いチームの一員としての意識の向上等、医療に係る安全管理のための基本的な事項及び具体的な方策の周知徹底を図るために医療に係る安全管理のための研修を行います。
職員研修は、病院全体に共通する安全管理に関する内容について、病院の事例を取り上げ、定期的に(年2 回程度)、職種横断的に研修を行います。

4.事故報告等の医療安全確保を目的とした改善方策に関する基本方針

【報告の目的】
医療行為の実行の有無や実害の有無に関係なく、院内各所で発生した事象を把握し、医療事故の予防・再発防止に資するため、医療事故ならびにひやりはっと事例の報告、その収集を促進します。医療安全に関する報告書は、院外では非開示とします。

5.医療事故発生時の対応に関する基本方針

【医療事故発生時の最優先対応】
医療側の過失に関係なく、患者の安全確保を最優先し、応急処置に全力を尽くします専門的治療が必要と判断され、他医療機関への紹介が必要な場合は適時に専門医との連携を図り、転院または協力した医療体制をとります。患者、家族に対しては、最善を尽くし、誠心誠意治療に専念することを説明するとともに事故の事実経過についても誠意
をもって説明いたします。


【医療事故発生後の対応】
事故の再発防止へ向けて、医療事故発生後、できるだけ早い段階で、医療安全管理委員会等において、事故の再発防止について検討し、再発防止策を策定し、職員全員徹底します。
医療事故調査委員会での原因究明が必要と判断された事例においては、事故発生後速やかに、医療事故調査委員会へ報告を行います。

6.医療従事者と患者との情報の共有に関する基本方針

【医療安全管理指針の開示について】
医療安全管理指針の開示を求められた場合、当院の「診療情報の開示に関するガイドライン」にそった手続きを実施し、閲覧でも可能といたします。

7.患者からの相談対応に関する基本指針

【患者相談窓口の設置】
病院内に患者やその他利用者からの苦情、相談に応じる体制を確保する窓口として「患者相談窓口」を設置いたします。

8. 高難度新規医療技術を用いた医療の提供

高難度新規医療技術を用いた医療を提供する場合、日本医学会(高難度新規医療技術の導入プロセスにかかる診療ガイドライン等の評価・向上に関する研究班)より提示されている「高難度新規医療技術の導入を検討するに当たっての基本的な考え方」や関連学会のガイドライン等を参考に実施を検討します。

9.医療安全対策地域連携体制の整備に関する基本方針

病院間における医療安全相互連携とは、各病院における医療安全対策の現状について病院間で意見交換及び評価を実施し、医療安全対策の標準化を推進するとともに、医療安全の質向上を図ることを目的とし、関連医療機関と連携を図ります。

10.その他医療安全推進に必要な基本方針

本指針は、院内医療安全管理委員会で策定し変更見直しを行います。

初版:2002 年10 月
改訂(12 版):2022 年07 月